金融商品取引法の一部を改正する法律(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する特則)
令和7年2月7日|p.70
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(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第三十四条の五十三の十二の二その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に
係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除
く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規
定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号
及び第十八号に掲げる事項とする。
(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定に
よる説明を要しない事項等)
第三十四条の五十三の十三法第五十二条の四十五の二に、おいて準用する金融商品取引法第三十
七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の五十三の十二第十一号に掲
げる事項とする。
2法第五十二条の四十五の二に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、法第五十二条の四十五の二におbyて準用する金融商品取引法第三十
七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を
理解したことを適切な方法により確認した場合
二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定
する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
[条を加える。]
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の五十三の十三法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十
七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(法第五十二条の四十五の二にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ銀行代理業者(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条
の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う銀行
代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事
項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行代理業者の用に
供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は
顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この
条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において
同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に
備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承
諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行代
理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電
気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該
顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五十二条の四十五の二において
準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四
項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつて
は、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、
同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条
において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法