法律令和7年2月7日

情報通信の技術を利用した提供に関する規定(第三十四条の二の八等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.56 - p.58
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情報通信の技術を利用した提供に関する規定(第三十四条の二の八等)

令和7年2月7日|p.56-58

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(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の二の八法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第
四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第
五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場
合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同
じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ外国銀行代理銀行(当該外国銀行代理銀行との契約によりファイJLを自己の管理する電
子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」と
いう。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」とい.う。)又は当該外国銀行代理銀
行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧
客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以
下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条に
おいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信
し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第五十
二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法によ
る提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事
項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨
を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二 略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、外国銀行代理銀行の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限
る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又
は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することが
できる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]
(広告類似行為)
第三十四条の二の十七法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条各項
に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用い.て送信する方法、
電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げる
ものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
〔一・二略〕
二次に掲げる事項の全てのみが表示されて(1る景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に
掲げるものとする。
[同上]
イ外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条
の二第四項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行との契約によりファイ11を自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条におい
て 顧客」と(1う。)又は当該外国銀行代理銀行の用に供する者を含む。 以下この条にお(i
て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専
ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電
子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接
続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項 (以下この条におbyて「記載事項」と
いう。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方
法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に
あつては、同項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二同上]
一[同上]
2 [同上]
[一・二同上]
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十四条の三に、おbyて準用する令第DU
条の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲
げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、
当該記載事項を消去することができる。
[イ・ロ 同上]
四[同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第三十四条の二の十七〔同上]
[一・二同上]
三次に掲げる全ての事項のみが表示されて(1る景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ 同上]
二第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ
き旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
(契約締結前の情報の提供)
第三十四条の二の二十三法第五十二条の二の五に、おbyて準用する金融商品取引法第三十七条の
三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方
法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、 当該方法) により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ法第五十二条の二の五にはお(1て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第
二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第三十四条の
二の二十六及び第三十四条の二の二十九において「契約締結前交付書面」という。〕
ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等
契約に係る法第五十二条の二の五におよいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるとき11おける当該
変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の二の八第一項に規定する方法を
いう。 次条第三項及び第三十四条の二の二十七第一項第二号において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする外国銀行代理銀行
は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十四条の二の九各号に掲げる事項を示し、前項
に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該外
国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファ11ノレに記録する方法又は第三十11
条の二の八第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 第三十四条の二の九各号に掲げる事項
ロ当該外国銀行代理銀行に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提
供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、法第五十二条の二の五に、おいて準用する金融商品取引法第三十七
条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定
する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一二
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第三十四条の二の二十六第一号に掲げる事項
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)法第五十二条の二の五には8111て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定
する書面(以下この条から第三十四条の二の三十の二までにおいて「契約締結前交付書
面」という。)
(2)第三十四条の二の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3 第三十四条の二の二十五第一項第三号口に規定する契約変更書面
(契約締結前交付書面の記載方法)
第三十四条の二の二十三契約締結前交付書面には、法第五十二条の二の五において準用する金
融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業
規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲
げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の二の二十七第十一号に掲げる事項
二第三十四条の二の二十七第十二号に掲げる事項
3外国銀行代理銀行は、契約締結前交付書面には、第三十四条の二の二十七第一号に掲げるポ
項及び法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲
げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三
○互に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
p.56 / 3
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情報通信の技術を利用した提供に関する規定(第三十四条の二の八等) - 第56頁
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