法律令和7年2月7日

禁止行為に関する規定(第十四条の十一の三十の二等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.56
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禁止行為に関する規定(第十四条の十一の三十の二等)

令和7年2月7日|p.56

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(禁止行為)
第十四条の十一の三十の二法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一[略]
[号を削る。]
二~四〔略〕
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の二の八法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第
四四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第
五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場
31外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しなin場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日におbyて契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
(禁止行為)
第十四条の十一の三十の二[同上]
一[同上]
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第十三条の四11お(1TI
準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなさ
れる者を除き、法第十三条の四11お13て準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項(法
第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合
を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同
じ。)に対して、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三
号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当
該書面に記載されて11る事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に
係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照
らして当該顧客に理解されるため11必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預
金等契約を締結する行為
イ契約締結前交付書面
口外貨預金等書面
ハ契約変更書面
三~五 [同上]
読み込み中...
禁止行為に関する規定(第十四条の十一の三十の二等) - 第56頁
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