法律令和7年2月7日

第十四条の十一の二十六の二に関する規定(契約締結前交付書面の提供等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.56
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第十四条の十一の二十六の二に関する規定(契約締結前交付書面の提供等)

令和7年2月7日|p.56

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21第十四条の十一の二十六の二に規定する場合において、法第十三条の四において準用する金
融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方
法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定に
より当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特
定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る
情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項
に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものと
みなして、前項第一号の規定を適用する。
3第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ13て当該情報の
提供を行わな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報
の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等
契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の口におbyて当該情報
の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
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第十四条の十一の二十六の二に関する規定(契約締結前交付書面の提供等) - 第56頁
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