金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面の記載方法等に関する省令(第十四条の十一の二十三)
令和7年2月7日|p.50
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(契約締結前の情報の提供)
第十四条の十一の二十三 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一
項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法によ
る当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)11より行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ法第十三条の四11おbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第十四条の十一の二
十六及び第十四条の十一の二十九において「契約締結前交付書面」という。)
口既に成立して(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係
る法第十三条の四11おbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項
を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第十四条の十一の八第一項に規定する方法を
(1う。次条第三項及び第十四条の十一の二十七第一項第二号におbyて同じ。)11よる提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする銀行は、次に掲げ
る要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第十四条の十一の九各号に掲げる事項を示し、前項
に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該銀
行の使用に係る電子計算機に備えられたファT.ju(二記録する方法又は第十四条の十一の八第
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
11〈第十四条の十一の九各号に掲げる事項
口当該銀行に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求する
ことができる旨
3契約締結前交付書面には、法第十三条の四に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三
第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百
八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)2八三〇五に規定する八ポ
11ント以上の大きさの文字及び数字を用11て明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポTント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第十四条の十一の二十六第一号に掲げる事項
二法第十三条の四に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び
第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格Z九三〇五に規定する十二ポTIント以上の大きさの文字及び数字を用byて明瞭かつ正確に
記載し、 前項に規定する事項の次に記載するものとするも
一法第十三条の四11お(1て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事
項の概要並び(二同項第五号及び第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項
二第十四条の十一の二十六第十二号に掲げる事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第十四条の十一の二十三契約締結前交付書面には、法第十三条の四において準用する金融商品
取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭
和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)2八三
〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなけれ
ばならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事
項の概要並びに同項第五号及び第十四条の十一の二十七第十一号に掲げる事項
二第十四条の十一の二十七第十二号に掲げる事項
3銀行は、契約締結前交付書面には、第十四条の十一の二十七第一号に掲げる事項及び法第十
三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除
く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交
付書面の最初に平易に記載するものとする。