法律令和7年2月7日

目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.41
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目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法に関する規定

令和7年2月7日|p.40-41

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(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の二法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同
項に規定する書類を含む。 以下この条において単に 「目論見書」という。)に記載された事項(以
下この条において 「記載事項」 という。)を提供しようとする者 (以下この条において 「目論見
書提供者」とい.う。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受ける
べき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以
下この条において 電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のい
ずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法に
より目論見書被提供者から同意を得ていること。
二目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論
見書被提供者に告知していること。
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の二法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定
する目論見書 (同項に規定する書類を含む。 以下この条において単に 「目論見書」 という。)に
記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)にお
いて、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下
この条において 「目論見書被提供者」 という。)に対し、 次項各号に掲げる方法 (以下この条に
おいて 「電磁的方法」 という。)の種類及び内容を示し、 かつ、 次に掲げる場合のいずれかに該
当する場合とする。
目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電
話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合
二目論見書提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第
三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府
令 (平成十九年内閣府令第五十二号) 第八十条第一項第四号口に規定する場合にあつては、
同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及
2法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ日論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用
に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供
者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイ(.
(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を
自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の
使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方
法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあつ
ては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す
る方法)
ロ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、口論見書被提供者等の使用に係
る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載
事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付
するよう請求をする場合にあつては、日論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルにその旨を記録する方法)
[ハ・二略]
二[略]
3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号二に掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するため
に必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ記載事項の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項
に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のい
ずれか遅い日までの開。口において同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することがで
きないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、
目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て、若し
くは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる
方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図があ
る場合は、当該記載事項を消去することができる。
(12 (2 略[
び金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。第四項第一号にお
いて同じ。)を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法
及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付
するよう請求があつた場合を除く。)
2 [同上]
[同上]
イ日論見書提供者等(目論見書提供者又は日論見書提供者との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用
に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供
者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル
(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)
を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条
において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に
備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨
の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ□論兄書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係
る電子計算機に備えられた当該日論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載
事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けな(1旨の申出をす
る場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ
の旨を記録する方法)
[八・二同上]
二[同上]
3[同上]
[一・二同上]
二前項第一号二に掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に
記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲
覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものである
こと。
四[同上]
イ当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの問に当該記載
事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日
のいずれか遅い日までの間。口において同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変すること
ができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場
合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て前
項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提
供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することが
できる。
[1・22 同上]
p.40 / 2
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目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法に関する規定 - 第40頁
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