金融商品取引法の一部を改正する法律(帳簿書類の保存期間等)
令和7年2月7日|p.40
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(業務に関する帳簿書類)
第五十四条 法附則第三条の三第四項 (同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により
適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書
類は、次に掲げるものとする。
一第百五十七条第一項第一号イ1 )、 (4)、 、 第一号の二 (同項第一号イ 2、 2、 2、 2、
(444、⑤及び口に掲げる規定に規定する書面に係るものに限る。)、第二号イ並びに第二号の二
(法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定
による同意を第五十七条の三第一項に規定する方法により得た場合に限る。 第三項において
同じ。)に掲げる帳簿書類
二第百五十七条第一項第十七号(ホを除く。)及び第十七号の二に掲げる帳簿書類(第百三十
四条第七項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
二[略]
2[略]
3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の
二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一
項第十七号二に係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から七年間、第一項第二号
(回条第一項第十七号二に係る部分を除く。)及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同
条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終
了の日) から十年間保存しなければならない。
(業務に関する帳簿書類)
第五十四条[同上]
第百五十七条第一項第一号イ1からから④まで及び口から二まで並びに第二号イに掲げる帳簿
書類
二第百五十七条第一項第十七号(ホを除く。)に掲げる帳簿書類(第百三十四条第五項第五号
に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
三[同上]
2[同上]
3第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿
書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第十七号二に
係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の口から七年間、第一項第二号(同条第一項第
十七号二に係る部分を除く。)及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七
号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十
年間保存しなければならない。