告示令和7年2月6日

近畿運輸局最低賃金公示第1号(近畿内航鋼船運航業等最低賃金の改正)

掲載日
令和7年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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近畿運輸局最低賃金公示第1号(近畿内航鋼船運航業等最低賃金の改正)

令和7年2月6日|p.10

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近畿運輸局最低賃金公示第1号
近畿地方交通審議会から近畿内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低
賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金
(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び
近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近
畿運輸局最低賃金公示第1号)の改正について答
申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第
137号)第35条第4項の規定により準用する同法
第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令
(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定
により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面〈様式任意〉に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に近畿運輸局
海事振興部船員労政課「郵便番号540-8558大阪
府大阪市中央区大手前四丁目1番76号」あて提出
されたい。
令和7年2月6日
近畿運輸局長岩城宏幸
近畿地方交通審議会の意見(要旨)
1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃
金については、適用する船員に係る最低賃金
額として、それぞれ、職員(船長を含む。)
「261,500円」を「271,500円」に、ただし書の
課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない
職員245,050円を「255,050円に、はし
け長「261,500円」を「271,500円」に、部員
「202,750円」を「212,750円」に、ただし書の
海上経歴3年未満の部員「193,450円」を
「203,450円」に改正することが適当である。
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近畿運輸局最低賃金公示第1号(近畿内航鋼船運航業等最低賃金の改正) - 第10頁
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