告示令和7年2月6日

北陸信越運輸局最低賃金公示第1号(北陸信越内航鋼船運航業等最低賃金の改正)

掲載日
令和7年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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北陸信越運輸局最低賃金公示第1号(北陸信越内航鋼船運航業等最低賃金の改正)

令和7年2月6日|p.10

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〇一
第1十〇〇〇〇〇〇〇〇
O.告OOVI號 日 乙時号
この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所
有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の
規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を
受ける者を含む。)であって、この意見に異議のあ
る者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様
式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先
を付記して本日から15日以内に北陸信越運輸局海
事部船員労政課「郵便番号950-8537新潟県新潟
市中央区美咲町一丁目2番1号あて提出された
い。
令和7年2月6日
北陸信越運輸局長佐橋真人
北陸信越地方交通審議会の意見(要旨)
1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低
賃金については、適用する船員に係る最低賃金
額として、それぞれ、職員(船長を含む。)
「261,050円」を「270,350円」に、ただし書の
課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない
職員「244,600円」を「253,900円」に、部員
「202,350円」を「211,650円」に、ただし書の
海上経歴3年未満の部員「193,050円」を
「202,350円に改正することが適当である。
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北陸信越運輸局最低賃金公示第1号(北陸信越内航鋼船運航業等最低賃金の改正) - 第10頁
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