東北運輸局最低賃金公示第1号(船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示)
令和7年2月6日|p.9
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官庁報告
労働
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会
の意見に関する公示
東北運輸局最低賃金公示第1号
東北地方交通審議会から東北内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低
賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金
(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東
北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北
運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中
型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃
金公示第5号)の改正について答申があったので、
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4
項の規定により準用する同法第11条第1項及び船
員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第
35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公
示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に東北運輸局
海事振興部船員労政課「郵便番号983-8537宮城
県仙台市宮城野区鉄砲町1番地」あて提出された
い。
(令和7年2月6日東北運輸局長川崎博
1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
については、適用する船員に係る最低賃金額と
して、それぞれ、職員(船長を含む。)「259,650
円」を「268,650円」に、ただし書の課程修
了後の勤務時間が一定の期間に満たない
職員「243,200円」を「252,200円」に、部員
「200,550円」を「209,550円」に、ただし書の
海上経歴3年未満の部員「191,400円」を
「200,400円」に改正することが適当である。
2.東北海上旅客運送業最低賃金については、適
用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、
職員(船長を含む。)「254,300円」を「263,300円」
に、部員「192,400円」を「201,400円」に改正
することが適当である.
3.東北漁業(沖合底びき網)最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額として、
「209,700円」を「219,700円」に改正すること
が適当である。
4.東北漁業(大中型まき網)最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額として、
「208,200円」を「218,200円」に改正すること
及び「(青森県八戸市に主たる船員の労務管理の
事務を行う事務所を有する2そうまき・まき網
漁業の用に供する漁船の船舶所有者に雇用され
ている船員については、194,350円)」を削除す
ることが適当である。