告示令和7年2月6日

北海道開発局告示第九号(一般国道の区域変更)

掲載日
令和7年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

道路法に基づく道路区域の変更及び供用開始の公告

抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
省庁北海道開発局
件名道路法に基づく道路区域の変更及び供用開始の公告

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北海道開発局告示第九号(一般国道の区域変更)

令和7年2月6日|p.7

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北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後○北海道開発局告示第九号規定に基づき、告示する名称国営明石海峡公園(淡路地区)位置兵庫県淡路市夢舞台区域別紙図面のとおり(略)○近畿地方整備局告示第七号○経済産業省告示第九号十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八条第一項第三号の規定に基づき公示する。2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
○北海道開発局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示するその関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。○近畿地方整備局告示第七号次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の二の規定に基づき、公告する。(参考)11あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部令和七年二月六日位置兵庫県淡路市夢舞台○北海道開発局告示第九号規定に基づき、告示する令和七年二月六日(一)道路の種類一般国道(二)道路の区域る。2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後(参考)般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所及び所在地は、次のとおりである。携帯液化石油ガス用バーナー○経済産業省告示第九号令和七年二月六日
北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部令和七年二月六日(二)道路の区域次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月六日(一)道路の種類一般国道(二)道路の区域名称国営明石海峡公園(淡路地区)位置兵庫県淡路市夢舞台区域別紙図面のとおり(略)二の規定に基づき、公告する。令和七年二月六日次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の携帯液化石油ガス用バーナーあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
位置兵庫県淡路市夢舞台次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の二の規定に基づき、公告する。令和七年二月六日(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)○近畿地方整備局告示第七号般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所及び所在地は、次のとおりである。(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)携帯液化石油ガス用バーナー令和七年二月六日あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後令和七年二月六日(二)道路の区域位置兵庫県淡路市夢舞台区域別紙図面のとおり(略)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の二の規定に基づき、公告する。令和七年二月六日○近畿地方整備局告示第七号次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の二の規定に基づき、公告する。携帯液化石油ガス用バーナー(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)○経済産業省告示第九号液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八条第一項第三号の規定に基づき公示する。あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示するその関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月六日二の規定に基づき、公告する。(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)携帯液化石油ガス用バーナー登 錄 分あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後令和七年二月六日位置兵庫県淡路市夢舞台区域別紙図面のとおり(略)(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一供用開始の期日(第七期)令和七年三月一日
(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部位置兵庫県淡路市夢舞台区域別紙図面のとおり(略)○近畿地方整備局告示第七号
(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後区域別紙図面のとおり(略)(第八期)令和七年五月十日区域別紙図面のとおり(略)(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一供用開始の期日(第七期)令和七年三月一日(第八期)令和七年五月十日登 錄 分あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後名称国営明石海峡公園(淡路地区)区域別紙図面のとおり(略)携帯液化石油ガス用バーナー2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部(二二路線名二百三十八号(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条のあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一供用開始の期日(第七期)令和七年三月一日(第八期)令和七年五月十日(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の登 錄 分2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後供用開始の期日(第七期)令和七年三月一日(第八期)令和七年五月十日名称国営明石海峡公園(淡路地区)(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八条第一項第三号の規定に基づき公示する。あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部供用開始の期日(第七期)令和七年三月一日(第八期)令和七年五月十日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の登 錄 分号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の期日(第七期)令和七年三月一日(第八期)令和七年五月十日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3
その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八
北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前北海道枝幸都浜頓別町字プタウス八九番六から同町字フタウス一〇一番二四まで後(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)
(4)図面縦覧場所北海道開発局及び同局稚内開発建設部その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一(11 本部(東京都港区赤坂一丁目四番十号)(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)一般財団法人日本ガス機器検査協会東京都港区赤坂一丁目四番十号(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
一般財団法人日本ガス機器検査協会東京都港区赤坂一丁目四番十号液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
変更前19,6後別北海道枝幸郡浜頓別町字ブタウス八九番六から同町前前1字フタウス一〇一番二四まで後(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一(2)東京検査所(東京都板橋区小豆沢四丁目一番十号)(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の一般財団法人日本ガス機器検査協会東京都港区赤坂一丁目四番十号国内登録検査機関(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一近畿地方整備局長長谷川朋弘(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の国内登録検査機関一般財団法人日本ガス機器検査協会東京都港区赤坂一丁目四番十号液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。北海道開発局長坂場武彦次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の近畿地方整備局長長谷川朋弘一般財団法人日本ガス機器検査協会東京都港区赤坂一丁目四番十号液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北海道開発局長坂場武彦(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一近畿地方整備局長長谷川朋弘(3)名古屋検査所(愛知県小牧市間々原新田字下芳池三百二十八番地)(4)大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目二十二番六十二号)十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八経済産業大臣武藤容治(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の近畿地方整備局長長谷川朋弘経済産業大臣武藤容治液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第32保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の一般財団法人日本ガス機器検査協会東京都港区赤坂一丁目四番十号国内登録検査機関(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一近畿地方整備局長長谷川朋弘次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の経済産業大臣武藤容治液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一近畿地方整備局長長谷川朋弘次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の経済産業大臣武藤容治液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の一般財団法人日本ガス機器検査協会国内登録検査機関肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第32保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の近畿地方整備局長長谷川朋弘経済産業大臣武藤容治液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の近畿地方整備局長長谷川朋弘液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営明石海峡公園事務所にて、令和七年二月六日から一次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第一条の(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十三条第一項の規定に基づき、次のように同法第四十七条第一項の登録を行ったので、同法第八十八肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
ある。
おりである。
質問書提出
議案提出
路線名
衆議院
令和七年二月六日
規定に基づき、告示する。
令和七年二月六日
規定に基づき、告示する。
問主意書(原口一博提出)
の一部を改正する法律案
○北海道開発局告示第十一号
○北海道開発局告示第十号
供用開始の期日令和七年二月六日
供用開始の期日令和七年二月六日
に関する質問主意書(原口一博提出)
所得税法等の一部を改正する法律案
地方交付税法等の一部を改正する法律案
有明海再生の早期実現に向けた取組に関する質
食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識
二月四日議員から提出した質問主意書は次のと
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律
二月四日内閣から提出した議案は次のとおりで
国会事項
二百三十八号北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別二一四番七地内
〃北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五番一地内②
二百三十六号北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五一番一地内①
路線名供用開始の区問
その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。
〃北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五番一地内⑤
その関係図面は、令和七年二月六日から二週間一般の縦覧に供する。
〃北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五番一地内④〃
〃北海道浦河郡浦河町字上杵臼四五一番一地内③〃
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
る答弁書
答弁書受領
に対する答弁書
(原口一博提出)
る質問に対する答弁書
道に関する質問に対する答弁書
村地域活性化に関する質問に対する答弁書
創薬支援基金に関する質問に対する答弁書
二月四日内閣から次の答弁書を受領した。
ける記録欠落と内容の漏洩に関する質問に対す
衆議院議員島田洋一提出日朝間の外交交渉にお
衆議院議員小熊慎司提出日本の農業の振興と農
路「旭川東神楽道路」ほかの整備促進等に関す
衆議院議員西川将人提出高規格道路旭川十勝道
衆議院議員西川将人提出事業所税に関する質問
よる過剰飲酒を原因とする遅延にかかる一部報
衆議院議員福田玄提出日本航空の運航乗務員に
衆議院議員福田玄提出創薬力強化機構あるいは
金融政策に関する質問主意書(海江田万里提出)
森林政策に対する基本姿勢に関する質問主意書
開発建設部
開発建設部
北海道開発局長坂場武彦
北海道開発局長坂場武彦
北海道開発局及び同局稚内
図面縦覧場所
北海道開発局及び同局室蘭
図面縦覧場所
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北海道開発局告示第九号(一般国道の区域変更) - 第7頁
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