告示令和7年2月6日

厚生労働省告示第十六号(検疫法施行令別表第三の改正)

掲載日
令和7年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第十六号(検疫法施行令別表第三の改正)

令和7年2月6日|p.6

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○厚生労働省告示第十六号
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)別表第三の規定に基づき、検疫法施行令別表第
三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地域(昭和三十四年厚生省告示第百四十三号)の一
部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年二月八日厚生労働人臣福岡資踐
(「次のよう」は省略し、その改正に係る指定地域を表示する図面は、当該地域を管轄する検疫所(検
疫所の支所及び出張所を含む。)に備え置いて縦覧に供する。)
安報
○厚生労働省告示第十七号
検疫法法第八条第四項の規定に基づき、 検疫法第八条第四項の規定
による検疫区域 令和七
官口
年四月一日から適用する。
一令和七年二月六日厚生労働大臣福岡尚賢
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
日本月今日今日
検疫法第八条第四項の規定による検疫
区域
港又は飛行場
の名称
検疫区域
(略)
那覇空港
新石垣空港
(略)
空港内エプロン
空港内エプロン
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厚生労働省告示第十六号(検疫法施行令別表第三の改正) - 第6頁
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