政令令和7年2月5日

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第二十三号
発令機関内閣

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国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年2月5日|p.2

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政令
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令をここに公
布する。
御名御璽
令和七年二月五日
内閣総理大臣石破茂
政令第二十三号
国家公務員の育児休業等に関する法律の一
部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律
の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)
附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律の施行期日は令和七年十月一日と
し、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期
日は同年七月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
(総務大臣村上謝一茂郎元
総務大臣村上誠一郎
防衛大臣中谷元
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令をここに公
布する。
御名御璽
令和七年二月五日
内閣総理大臣石破茂
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国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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