府省令令和7年2月5日

無線局運用規則の一部を改正する件(昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号)

掲載日
令和7年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号
省庁総務省

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無線局運用規則の一部を改正する件(昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号)

令和7年2月5日|p.32

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ページ段行誤正
令和五年六月一日(号外第百十六号)総務省告
示第二百二号(無線局運用規則の規定により、無
線局が同規則の規定によることが困難であるか不
合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を
定める等の件(昭和三十七年郵政省告示第三百六
十一号) の一部を改正する件)
(原稿誤り)
四七一五 下線傍線
四七ページ改正後欄一行目から八行目までは次
のとおりの誤り。
[一6 略[
四 設備規則第五十四条第二号から第二号の三ま
で及び第四号に規定する技術基準に係る簡易無
線局にあつては、無線局運用規則第十四条第一
項及び第二項、第二十条第一項、第二十三条第
二項及び第三項、第二十六条、第二十九条第二
項、第三十条、第三十六条、第三十七条第一項、
第三十八条、第三十九条、第百二十七条、第百
二十七条の三第一項、第百二十七条の四並びに
第百二十八条第一項の規定にかかわらず、それ
ぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若し
くは応答又は通報その他の事項の送信を行うこ
とができる。
[五~九略]
同ページ改正前欄一行目から八行目までは次の
とおりの誤り。
[一~三同上]
四設備規則第五十四条第二号及び第四号に規定
する技術基準に係る簡易無線局にあつては、無
線局運用規則第十四条第一項及び第二項、第二
十条第一項、第二十三条第二項及び第三項、第
二十六条、第二十九条第二項、第三十条、第三
十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第三
十九条、第百二十七条、第百二十七条の三第一
項、第百二十七条の四並びに第百二十八条第一
項の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適
合した方法により呼出し若しくは応答又は通報
その他の事項の送信を行うことができる。
[五~九同上]
読み込み中...
無線局運用規則の一部を改正する件(昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号) - 第32頁
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