法律令和7年2月5日

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行期日を定める政令等

掲載日
令和7年2月5日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行期日を定める政令等

令和7年2月5日|p.1

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(一)重要経済安保情報の指定
2重要経済安保情報の指定等
とした。(第一条関係)
施行令(政令第二六号)(内閣府本府)
とにより行うものとした。(第三条関係)
をした年月日等を記載し、又は記録するこ
の解除を適切に管理するための帳簿に指定
(1)指定に関する記録の作成は、指定及びそ
は、検事総長等とすることとした。(第二条関
(二〕法第二条第二項第二号の政令で定める者
号の政令で定める機関は、検察庁とすること
法律(以下「法」という。)第二条第一項第五
□□重要経済安保情報の保護及び活用に関する
◇重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
府本府)
年五月一六日とすることとした。
(令和六年法律第二七号)の施行期日は、令和七
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
の施行期日を定める政令(政令第二五号)(内閣
◇重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
こととした。
二四号)(総務省)
号に掲げる規定の施行期日は同年七月一日とする
は令和七年一〇月一日とし、同法附則第一条第一
改正する法律(令和七年法律第五号)の施行期日
読み込み中...
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行期日を定める政令等 - 第1頁
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