人事院規則の一部を改正する人事院公示第2号(住居手当、特地勤務手当等に関する規定)
令和7年2月5日|p.133
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(合) 第
五
官官
1987 1978日
十二人事院規則9-54(住居手当)に規
定する次に掲げる事項
(1)~(4)(略)
(5) 人事
院が定めることとされている場合につ
いて定めること。
(6)・(7) (略)
(8) 人事
院が定めることとされている場合及び
日について定めること。
(9) (略)
十三人事院規則9-55(特地勤務手当等)
に規定する次に掲げる事項
(1)~(4の2)(略)
(5)第5条第2項第5号の規定に基づ
き、人事院が認めることとされている
職員について認めること。
(6)第5条第3項第6号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
期間及び額について定めること。
(7)~(10) (略)
十四人事院規則9-80(扶養手当)に規
定する次に掲げる事項
(1)第3条第2項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合につ
いて定めること。
(2)第5条第1項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合及び
日について定めること。
(3) 第6条の規定に基づき、 人事院が定
めることとされている事項について定
めること。
十四の二(略)
十五人事院規則9-89(単身赴任手当)
に規定する次に掲げる事項
(1)~(8)(略)
(9)第7条第3項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合につ
いて定めること。
(10)(略)
十二人事院規則9-54(住居手当)に規
定する次に掲げる事項
(1)~(4)(略)
(新設)
(5)・(6)(略)
(新設)
(7) (略)
十三人事院規則9-55(特地勤務手当等)
に規定する次に掲げる事項
(1)~(4の2)(略)
(新設)
(新設)
(5)~(8)(略)
十四 人事院規則9-80 (扶養手当) 第5
条第1項の規定に基づき、人事院が定め
ることとされている事項について定める
こと。
(新設)
(新設)
(新設)
十四の二(略)
十五人事院規則9-89(単身赴任手当)
に規定する次に掲げる事項
(1)~(8)(略)
(新設)
(9)(略)
(11)第9条第1項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合及び
日について定めること。
(12) (略)
十六 人事院規則9-93 (管理職員特別勤
務手当)第6条の規定に基づき、人事院
が定めることとされている事項について
定めること。
(削る)
(削る)
十六の二~二十四(略)
3・4(略)
(10) (略)
務手当)に規定する次に掲げる事項
(新設) (新設) (128 19988(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (1) 118十六 人事院規則9-93(管理職員特別勤(1) に規定する次に掲げる事項0.00(1)第2条第1項第2号の規定に基づ10.00き、人事院が定めることとされている。10.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00(2)第5条の規定に基づき、人事院が定TOTAL STRATERESTALESTALESTALめることとされている事項について定め19(1987 19, 19, 19, 1980.000000十六の二~二十四(略)・4(略) (略)
官職について定めること。
めること。
十六の二~二十四 (略)
3.4 (略)
2この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。