航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定に関する書簡の交換の告示
令和7年2月5日|p.130
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○外務省告示第六十四号
令和五年七月二十一日に東京で航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定
が署名された際、同協定に関する次の書簡の交換がクロアチア共和国政府との間に行われた。
令和七年二月五日
外務大臣岩屋毅
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日署名された航空業務に関する日本国政府とクロアチ
ア共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に言及するとともに、日本国政府及びクロアチア
共和国政府の代表者の間で到達した次の了解であって、日本国及びクロアチア共和国のそれぞれの国
において施行されている法令の範囲内で実施されるものを日本国政府に代わって確認する光栄を有し
ます。
1協定の一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の領域内において、支店を設置し、及び維
持し、並びに協定業務の運営に必要な活動に従事することを許される。
2協定の一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の領域内にある支店に、航空業務の提供に
必要な管理職員、技術職員、運航職員及び他の専門職員を派遣し、及び置くことができる。
3協定の一方の締約国の指定航空企業は、協定業務の運営に関連して他方の締約国の領域内におい
て得た収入のうち支出を超える部分を、送金の時の公の市場における為替換算率により、交換可能
な通貨で自由に送金し、並びに当該協定業務の運営のため外国通貨建て及び交換可能な内国通貨建
ての預金勘定を開設し、 及び維持することを許される
4協定の一方の締約国の政府は、他方の締約国の指定航空企業が、当該一方の締約国の権限のある
当局の付することのある合理的な制限に従うことを条件として、自ら地上取扱業務を提供すること、
その業務の全部若しくは一部を他の航空企業、他の航空企業の支配下にある機関若しくは代理業者
であって当該権限のある当局の認可を受けたものに委託すること又はその業務を当該権限のある当
局に委託することのいずれかを選択することができるよう最善の努力を払う。
○この書簡の適用上、「領域」、「指定航空企業」及び「協定業務」とは、それぞれ、協定第一条1に
定める意味を有する。
本大臣は、更に、この書簡及び前記の了解をクロアチア共和国政府に代わって確認される閣下の返
簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずることを
提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年七月二十一日に東京で
日本国外務大臣林芳正
クロアチア共和国外務欧州大臣
ゴルダン・グルリッチ・ラドマン閣下
(クロアチア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に記載された了解をクロアチア共和国政府に代わって確認するととも
に、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が航空業務に関す
るクロアチア共和国政府と日本国政府との間の協定の効力発生の日に効力を生ずることに同意する光
栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年七月二十一日に東京で
クロアチア共和国外務欧州大臣
ゴルダン・グルリッチ・ラドマン
日本国外務大臣林芳正閣下