告示令和7年2月5日

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.231
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告

令和7年2月5日|p.231

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宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。
公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、宅地建物の取
引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定に基づき、弁済
の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する
認証申出書3通を保証協会に提出して下さい。なお、認証申出書の提出がないときは、下記の者に係
る弁済業務保証金分担金は同人に返還されます。
令和7年2月5日東京都千代田区紀尾井町3番30号
公益社団法人不動産保証協会
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宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告 - 第231頁
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