府省令令和7年2月5日

人事院規則九-九三の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.126
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発行機関人事院
令番号人事院規則九-九三
省庁人事院

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人事院規則九-九三の一部を改正する人事院規則

令和7年2月5日|p.126

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11
二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六
第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した
後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五
条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるもの10限る。)を
されたこと。
第十三条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後
退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用された職員に対する第十八条の規
定による改正後の規則九-八九第五条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「退職
した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六
十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含
む。)」とする。
第十四条施行日前に、第十八条の規定による改正前の規則九-八九第五条第二項第一号イに該
当する採用をされた職員については、、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有
する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人量院規則九-九二(管理職員特別勤勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年二月五日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九―九三―四
人事院規則九-九三(管理職員特別勤務手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-九三(管理職員特別勤務手当)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正曲欄に掲げる現実の修繕を付した部分〔以下「傍線部分」という。〕でこれに対応する改正書欄に掲げる規定の労縮部分があるものは、これを当該傍識部分のように改め、改正前欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、19
これを加える。
第三条(略)一~四 (略)21により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする第三条(略)第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。(削る)(削る)第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十
第三条(略)一~四 (略)により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする第三条(略)
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。
により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。(管理職員特別勤務手当の額等)第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場(管理職員特別勤務手当の額等)
により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場(管理職員特別勤務手当の額等)
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場(管理職員特別勤務手当の額等)
により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務 (次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。IE
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円五特定任期付職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円五特定任期付職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)の2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)のイ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)のにより任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)のにより任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)のイ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)のイ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 以下この号及び次項第五号において同じ。)のイ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額一万二千円2給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、 同条第一項 (育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場
一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務(新設)0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事(管理職員特別勤務手当の額等)第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円口~二 (略)員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額(管理職員特別勤務手当の額等)第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円口~二 (略)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事(管理職員特別勤務手当の額等)第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事(管理職員特別勤務手当の額等)
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事(管理職員特別勤務手当の額等)政政
0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事0.00勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定一次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事
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人事院規則九-九三の一部を改正する人事院規則 - 第126頁
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