府省令令和7年2月5日

人事院規則九―五四 (住居手当) の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.116
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-五四(住居手当)の一部を次のように改正する。
省庁人事院

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人事院規則九―五四 (住居手当) の一部を改正する人事院規則

令和7年2月5日|p.116

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第二条給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
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1
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令和7年2月5日水曜日官報(号外第23号)116
政政
午後
改善
人事院規則九-五四-一一
令和七年二月五日
人事院規則九-五四(住居手当)の一部を次のように改正する。
人事院規則九―五四 (住居手当) の一部を改正する人事院規則
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを加える。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五四(住居手当)の一部改正110000000))))000)))))00)))))000)))))))))))))))1)))))010101111110001関し次の人事院規則を制定する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
人事院総裁川本裕子
長崎県福岡県徳島県広島県岡山県
広島県和歌山県
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周南市
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附則別表第二(附則第二条及び附則第四条関係)
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附則第二条の官署は民間の賃金水準及び物価等に関する事情を考慮して、人事院が適当であると認める官署とし、附則第四条の級地は当該当該官署ごとに人事院が定める級地とする。
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備考この会の支総地震に掲げる名称は、立和七年四月一日においてそれらの名名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の安要文
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人事院規則九―五四 (住居手当) の一部を改正する人事院規則 - 第116頁
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