人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置に関する省令(実質的には人事院規則の改正)
令和7年2月5日|p.112
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令和7年2月5日水曜日官報(号外第23号)
| 栃木県 | 茨城県 | 宮城県 | | 都道府県 |
| 茨城県 | 宮城県 | 北海道 | 都道府県 |
| | | 都道府県 |
| 茨城県 | 宮城県 | 北海道 | 都道府県 |
(雑則)
備考
1219二二+
(略)
域手当)
(略)
二給与
(略)
一~五 (略)
牛久市
守谷市
取手市
つくば市
名取市
規則九-四九(地)
仙台市
多賀城市
札幌市
人事管理文書の区分
(略)
(人事院規則一-三四の一部改正)
附則別表第一(附則第二条及び附則第四条関係)
石岡市 下妻市 常総市 堂
笠間市鹿嶋市筑西市
宇都宮市大田原市下野市
(人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置)
栃木市鹿沼市小山市真岡市
郡東海村久慈郡大子町稲敷
古河市ひたちなか市神栖市
(略)
文書
水戸市日立市土浦市龍ケ崎市
(略)
政政
第十六条の報告の
常陸大
河田
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
内市
10
(略)
(略)
1町
正
合の報告の文書
高萩市
官署が移転する場
人事管理文書の例
第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措過措置は、 人事院が定める。
10
支
to
第七条人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
一八
)
10
(略)
三年
(略)
後
保存期間
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
}潮
**
10
足利市佐野市日光市矢板市那須塩原市さくら市那須烏山市芳賀郡益子町塩谷郡高根沢町那須郡須郡郡須町那須郡那珂川町
11
給
陸陸
(略)
廃棄
(略)
時の措置
大
11
保存期間満了
10
桜
10
第八条前条の規定による改正前の規則一-三四別表の二の表規則九-四九(地域手当)の項に掲げる人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、、なお従前の例による。
市
10
行
地
備考
10151-+
(略)
域手当)
(略)
市{
一~五
二給与
(略)
18
一~五 (略)
規則九-四九(地)
11
人事管理文書の区分
10
(略)
小
(美
埼玉)
城城
(略)
文書
(略)
11
改
第十七条の報告の
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、 第四条関係)
(略)
(略)
正
合の報告の文書
官署が移転する場
人事管理文書の例{
東茨城郡城里町那珂
(略)
三年
(略)
前
保存期間
(略)
廃棄
(略)
時の措置
| 1-パーセント級地 | 二二一ーセント級地 | 五.六、ーセント級地 | 1-パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | 五、六、ーセント級地 | 九「パーセント級地 | +--パーセント級地 | 14四アリーセント級地 | | 十六レバーセント級地 | | | | | |
| 1-パーセント級地 | 二二一ーセント級地 | 五.六、ーセント級地 | 1-パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | 五、六、ーセント級地 | | +--パーセント級地 | 14四アリーセント級地 | 十五六、ーセント級地 | 十六レバーセント級地 | 二-パーセント級地 | 七パーセント級地 | 九「パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | |
| 二二一ーセント級地 | | | 二二アリーセント級地 | 五、六、ーセント級地 | 九「パーセント級地 | +--パーセント級地 | 14四アリーセント級地 | 十五六、ーセント級地 | 十六レバーセント級地 | 二-パーセント級地 | 七パーセント級地 | 九「パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | |
| 1-パーセント級地 | 二二一ーセント級地 | 五.六、ーセント級地 | 1-パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | 五、六、ーセント級地 | 九「パーセント級地 | | | 十五六、ーセント級地 | | 二-パーセント級地 | 七パーセント級地 | | 二二アリーセント級地 | 級地 |
| 1-パーセント級地 | 二二一ーセント級地 | 五.六、ーセント級地 | 1-パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | 五、六、ーセント級地 | 九「パーセント級地 | +--パーセント級地 | 14四アリーセント級地 | 十五六、ーセント級地 | 十六レバーセント級地 | | | 九「パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | |
| 1-パーセント級地 | 二二一ーセント級地 | 五.六、ーセント級地 | 1-パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | | 九「パーセント級地 | | 14四アリーセント級地 | 十五六、ーセント級地 | 十六レバーセント級地 | 二-パーセント級地 | 七パーセント級地 | 九「パーセント級地 | | 級地 |
| 1-パーセント級地 | 二二一ーセント級地 | 五.六、ーセント級地 | 1-パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | 五、六、ーセント級地 | | +--パーセント級地 | 14四アリーセント級地 | 十五六、ーセント級地 | | 二-パーセント級地 | | 九「パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | |
| 1-パーセント級地 | 二二一ーセント級地 | 五.六、ーセント級地 | 1-パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | 五、六、ーセント級地 | 九「パーセント級地 | | 14四アリーセント級地 | 十五六、ーセント級地 | 十六レバーセント級地 | | 七パーセント級地 | 九「パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | |
| | | | | 九「パーセント級地 | +--パーセント級地 | 14四アリーセント級地 | 十五六、ーセント級地 | 十六レバーセント級地 | 二-パーセント級地 | 七パーセント級地 | 九「パーセント級地 | 二二アリーセント級地 | |
保存期間満了