府省令令和7年2月5日

一般職の職員の給与に関する人事院規則(地域手当の規定)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.106
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発行機関人事院
省庁人事院

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一般職の職員の給与に関する人事院規則(地域手当の規定)

令和7年2月5日|p.106

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(削る)(削る)3 (略)(削る)第十六条・第十七条 (略)
(雑則)第十六条・第十七条 (略)附則(削る)3 (略)(削る)(雑則)
ち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、こち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、こ
第十六条・第十七条 (略)附則2前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支
2前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支又は前号に掲げる職員として同条第三項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、こ
第十六条・第十七条 (略)2前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に人事院が定める。れらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者四前条第二項第二号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認める者2前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第があった日の前日に給与法第十一条の七第一項の規定による地域手当を支給されていたもの
2前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支又は前号に掲げる職員として同条第三項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、こがあった日の前日に給与法第十一条の七第一項の規定による地域手当を支給されていたもの
れらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者四前条第二項第二号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認める者
又は前号に掲げる職員として同条第三項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、こがあった日の前日に給与法第十一条の七第一項の規定による地域手当を支給されていたもの
き、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に人事院が定める。四前条第二項第二号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前三号に規定する職(新設)員との権衡上必要がある職員として人事院が認める者2前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づ
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三第四条平成三十年十月一日までの間における第十一条の規定の適用につい10は、同条第一項中第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級
則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤して11た地域、官署又は空港の区院規則で定める割合は、 百分の十六とする。(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経四 四級地 百分の十二五五級地百分の十一一級地百分の二十二 二級地 百分の十六三 三級地 百分の十五
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経二 二級地 百分の十六三 三級地 百分の十五以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条(支給地域等の見直し)第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。なる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
ら当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経三 三級地 百分の十五四 四級地 百分の十二五五級地百分の十六六級地百分の六七七級地百分の三地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤して11た地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か院規則で定める割合は、 百分の十六とする。三 三級地 百分の十五四 四級地 百分の十二五五級地百分の十六六級地百分の六七七級地百分の三以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条(支給地域等の見直し)第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か(給与法第十一条の五の規定による地域手当の支給割合)第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条第十七条・第十八条(略)2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。なる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か院規則で定める割合は、 百分の十六とする。(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経(給与法第十一条の五の規定による地域手当の支給割合)第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事て、当該各号に定める割合とする。以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
ら当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三(給与法第十一条の五の規定による地域手当の支給割合)第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経なる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
ら当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤して11た地域、官署又は空港の区(給与法第十一条の五の規定による地域手当の支給割合)第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
院規則で定める割合は、 百分の十六とする。(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ(給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合)地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か第四条平成三十年十月一日までの間における第十一条の規定の適用につい10は、同条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤して11た地域、官署又は空港の区第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じの三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級地につ(1ては、十年ごと11見直すのを例とする。2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤して11た地域、官署又は空港の区(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経(給与法第十一条の五の規定による地域手当の支給割合)第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か第四条平成三十年十月一日までの間における第十一条の規定の適用につい10は、同条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤して11た地域、官署又は空港の区(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
ら当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級
ら当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級なる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級
ら当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三第四条平成三十年十月一日までの間における第十一条の規定の適用につい10は、同条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級2前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級
域に引き続き六箇月を超えて在勤して11た場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日か第四条平成三十年十月一日までの間における第十一条の規定の適用につい10は、同条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級なる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
ら当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級なる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる
第四条平成三十年十月一日までの間における第十一条の規定の適用につい10は、同条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤して11た地域、官署又は空港の区(平成三十年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経第三条平成二十六年改正法附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の五の人事第二条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」と11う。)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級
第十六条給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級
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一般職の職員の給与に関する人事院規則(地域手当の規定) - 第106頁
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