府省令令和7年2月5日

給与法第十一条の七第二項及び第十二条の規定(別版)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.104 - p.105
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給与法第十一条の七第二項及び第十二条の規定(別版)

令和7年2月5日|p.104-105

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第十二条
十二条給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤し
ていた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転
官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は
移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三
第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別
移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限
る。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき。
二検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交
流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその任勤する官署を異にする異
動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受
ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用口前の検察官、
行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員と
して勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移
転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間に
おいてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条
各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上
となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き
六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六
十条の二第一項の規定による採用の前口に俸給表の適用を受ける職員(当該官署を異にする
異動又は当該任勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは
国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限
る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派
遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同
項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場
合に、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地
域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
三前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院
が定める場合
第十三条 (略)
第十三條の命方法第十一条の二第三項の条件に準ずるものとして人事故規則で定めるものとして人事故に規
2給与法第十一条の七第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲
げるものとする。
一法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるもの
に限る。)をされること。
二前号に掲げるもののほか、人事院が定めるもの
第十四条給与法第十一条の七第三項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給され
る職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をい
うものとする。
一人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前三年以内
の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間に第二条に規定する地域において
勤務していた職員(適用日前三年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員と
1(て勤務して11た者で人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となったも
のにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)のうち、
適用日前三年以内の検察官又は行政執行法人職員等とL.て勤務して13た期間(常時勤務に服
する者として適用日の前日まで引き続ぎ勤務していた期間に限る。)を俸給表の適用を受ける
職員とL.て勤務してtoたものとした場合に給与法第十一条の七第一項に規定する地域手当の
支給要件を具備することとなる者
一前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、当該異動等に準ずる
ものがあった日の前日に地域手当支給地域等において勤務していた者で、当該異動等に準ず
るものを給与法第十一条の七第一項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域
手当の支給要件を具備することとなる者
して勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移
転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間に
おいてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条
各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上
となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き六箇月を超えて在勤してい
たこととなるとき。
(新設)
第十三条(略)
(新設)
第十四条給与法第十一条の七第三項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給され
る職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適
用日前二年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務して11た期間 (常時勤務に服する
者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第二号において同じ。)を俸給表
の適用を受ける職員として勤務して11たものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件
を具備することとなるものとする。
人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であること。
二適用日前二年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務して11た期間に第二条に規
定する地域において勤務していた者(適用日前二年以内の期間において、かつて俸給表の適
用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人
職員等となったものにはあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署にお11て勤務して
いた者)であること。
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給与法第十一条の七第二項及び第十二条の規定(別版) - 第104頁
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