府省令令和7年2月5日

給与法第十一条の七第二項及び第十二条の規定

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.104
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給与法第十一条の七第二項及び第十二条の規定

令和7年2月5日|p.104

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三前項第三号に掲げる場合別に人事院が定める割合
第十二条給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤し
ていた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて仕勤していない場合であって、当該特別移転
官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は
移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三
第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別
移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限
る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用
短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に当該特別移転官署
又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤をしていたも
のにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に当該特別移転官署又は当該特別
移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤していた期間とを合算した
期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
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給与法第十一条の七第二項及び第十二条の規定 - 第104頁
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