府省令令和7年2月5日

給与法第十一条の七第一項の規定(地域手当支給割合)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.104
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給与法第十一条の七第一項の規定(地域手当支給割合)

令和7年2月5日|p.104

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2給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める割合とする。
一前項第一号に掲げる場合当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給
地域等又は同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間
「次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手
当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除
く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又
はみなし特例支給割合(給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合を
いう。次号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合
二前項第二号に掲げる場合適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として
勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該
異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤してい
たこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若
しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各
号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割
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給与法第十一条の七第一項の規定(地域手当支給割合) - 第104頁
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