府省令令和7年2月5日
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則
掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.99
号外p.99
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- 発行機関
- 人事院
- 令番号
- 人事院規則九-四〇-六三
- 省庁
- 人事院
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人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則
令和7年2月5日|p.99
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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正10関し次の人事院規則を制定する
令和七年二月五日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-四〇-六三
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改
正
後
(一時差止処分の手続)
第六条の三 各庁の長 (給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下
同じ。)は、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項にお
い1て準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行お
うとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。
(勤勉手当の成績率)
第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に
応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁
の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、
| の二百五十五以下) | 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | |||||||||
| の二百五十五以下) | 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | 非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給する場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | ||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | |||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | る場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | 当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が | ||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | (一時差止処分の手続)書面で人事院に通知しなければならない。(勤勉手当の成績率) | |||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | る場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定 | (一時差止処分の手続)書面で人事院に通知しなければならない。(勤勉手当の成績率) | ||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | る場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が | (一時差止処分の手続)(勤勉手当の成績率) | |||||||
| 十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給する場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定 | ||||||||
| る場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が | |||||||||
| する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | 政政 | ||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | |||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | |||||||||
| 第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。 | |||||||||
| の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 | ||||||||||
| イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | |||||||||
| イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。 | ||||||||
| 十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | ||||||||||
| する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 正 | ||||||||
| 十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | |||||||||
| 応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | |||||||||
| イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | ||||||||
| する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | ||||||||
| 十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | 前 | ||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。 | ||||||||
| 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | ||||||||||
| 十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | 第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | |||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | ||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給す | 第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合に14、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすること方法できる。次号及び第三号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該 | ||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | ||||||||||
| 十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | ||||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | |||||||||
| 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | ||||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | |||||||||
| 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | ||||||||||
| イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給する場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、19百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | 第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難である | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | ||||||||
| 百分の百四十五・五以上百分の二百四十五以下)、十二月に支給する場合には百分の百二十六・五以上百分の二百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百五十・五以上百分 | イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が非常に優秀」 の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員六月に支給する場合には百分の百二十一・五以上百分の二百五以下 (給与法第十九条の四第二項に規定 | 第六条の三 各庁の長 (その委任を受けた者を含む。 以下同じ。)は、、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を | ||||||||
第一号イ及び口、第二号イ及び口又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難である
と認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
一次号から第四号までに掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれ
に該当するかに応じ、次に定める割合
1直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をい.う。以下同じ。)の全体評語が
非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員百分の百二十
四以上百分の三百十五以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下こ
の条及び次条において 「特定管理職員」 という。)にあつては、 百分の百四十八以上百分の
三百七十五以下)
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