府省令令和7年2月5日

人事院規則九-三四の一部改正に関する人事院規則

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.98
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発行機関人事院
令番号人事院規則九-三四
省庁人事院

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人事院規則九-三四の一部改正に関する人事院規則

令和7年2月5日|p.98

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部改正10.0関し次の人事院規則を制定する。
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-三四-三四
人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
後後
IE
(支給官職)
(第
13
144
1.
10
11
第第
1-
項項
第第
1-
17
17
1-
17
11
30
1.
職務
14
1,00
1
**
職職
44
1.
1表
(一)
D.
}
11
11
13
17
10
職職
員員
10
各各
100
11
11
11
33
10
100
る.
0.00
一・二 (略)
(支給官職)
(第
一三
1,00
1.4
F.
第第
148
17
10
第第
1-
項項
第第
1-
17
17
1.
第二条給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表の適用を受け
17
11
17
10
)
14
14
1.
)
1
(一)
10
1
11
19
19
14
03
監職
員員
11
の官職で次の各号に掲げるものとする
10
11
る.
00
一・二 (略)
読み込み中...
人事院規則九-三四の一部改正に関する人事院規則 - 第98頁
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