府省令令和7年2月5日
国家公務員の給与に関する規則の一部改正(通勤手当算出基礎額等)
掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.94 - p.95
号外p.94-p.95
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- 人事院規則第XX号(番号は不明)
- 省庁
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国家公務員の給与に関する規則の一部改正(通勤手当算出基礎額等)
令和7年2月5日|p.94-95
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五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定に
より派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属
する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第二十条第二項
において という。)
四 (略)
2給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当
該各号に定める額とする。
一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円以下であつた場合次に掲げる場合の区分
に応じ、それぞれ次に定める額
イ口に掲げる場合以外の場合前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由
に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの通動手当算出基
礎額が十五万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び
新幹線鉄道等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはそ
の者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間
の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、人事院の定める月(以下この条において「事
由発生月」という。)の末口にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」
という。)
口 (略)
二一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えていた場合次に掲げる場合の区分
に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる場合以外の場合
後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新
幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに人事院の定める額の合計額のいずれか
低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
(削る)
口 (略)
(削る)
五条第一項の規定により派遣され、 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定に
より派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属
する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十九条の四第
二項において「派遣等となつた場合」という。)
四(略)
2普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当た
りの運賃等相当額及び給与法第十二条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項にお11
て同じ。)が五万五千円以下であつた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め
る額
イロに掲げる場合以外の場合前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由
に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超
えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第一号、第三号
又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する企ての普通交通機関等
につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事院の定める月(以下
この条において 「事由発生月」 という。)の末口にしたものとして得られる額 (次号におい
て「払戻金相当額」という。)
口 (略)
二一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合次に掲げる場合の区分に
応じ、それぞれ次に定める額
イロ及びハに掲げる場合以外の場合五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に
係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等
に111((ての払戻金相当額のいずれか低い額 (事由発生月が支給単位期間に係る最後の月で
ある場合にあつては、 零)
ロ第十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されて11る場合(ハ(に掲
げる場合を除く。)五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定め
る期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機
関等につ(1ての払戻金相当額及び人事院の定める額の合計額のいずれか低(1額(事由発生
月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
ハ (略)
3新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして
通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「一箇月当たりの
特別料金等二分の一相当額等」と(1う。)が二万円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分
に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる場合以外の場合第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事
由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二
万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)、同項第一号、
(削る)
3給与法第十二条第七項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合におbyて、返納
に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義
務者が同一であるときは、人事院の定めるところ11より当該給与から当該額を差し引くこと一六
できる。
(支給単位期間)
第十九条給与法第十二条第八項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通
交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新
幹線鉄道等次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
イロに掲げる場合以外の場合普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期
間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。 ただし、 新幹線鉄道等の利用に係る特別
料金等に係る通勤手当を支給されて(1る場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び
新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されて11るときにおける当該普通交通機関等
にあつては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期
間に相当する期間
口 (略)
二回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等
若しくは新幹線鉄道等又は第八条第一項第三号の人事院の定める普通交通機関等一箇月
第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての新幹線鉄
道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末
(111したものとして得られる額の二分の一に相当する額(次号にお(1て 「払戻金二分の一
相当額」という。)
ロ 使用して11る定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合人事院の定める額
二一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えて11た場合 次に掲げる場合
の区分に応じ、それぞれ次に定める額
TI口及び、八に掲げる場合以外の場合二万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る
最後の月までの月数を乗じて得た額又は第一項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等につ
(1ての払戻金二分の一相当額のいずれか低(1額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の
月である場合にあつては、 零)
ロ第十八条の二第四項第三号に掲げる通勤手当を支給されて(1る場合(八(に掲げる場合を
除く。) 二万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗
CIて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等につ(3ての払戻金二分の一相当額及
び人事院の定める額の合計額のいずれか低(1額(事由発生月が当該期間に係る最後の月で
ある場合にあつては、 零)
ハ前号口に掲げる場合人事院の定める額
4橋等に係る通勤手当に係る給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次号に掲げる場合以外の場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事
由に係る橋等、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生toた場合にあつて14その者
の利用する全ての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、
事由発生月の末日にしたものとして得られる額
二使用して11る定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合人事院の定める額
5給与法第十二条第七項の規定により職員に前三項に定める額を返納させる場合におbyて、返
納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給
義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第十九条の三給与法第十二条第八項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる
普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹
線鉄道等又は橋等次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
イロに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等、 新幹線鉄道等又は橋等における定期券の
通用期間のうちそれぞれ最も長11ものに相当する期間。 ただし、 新幹線鉄道等又は橋等に
係る通勤手当を支給されて11る場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄
道等又は橋等に係る定期券が一体として発行されて(1るとき11おける当該普通交通機関等
にはあつては、当該新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期
間間
口(略)
二回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関
等、新幹線鉄道等若しくは橋等又は第八条第一項第三号の人事院の定める普通交通機関等
一箇月
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