府省令令和7年2月5日
給与法に基づく通勤手当の支給単位期間及び額等の規定
掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.93
号外p.93
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| 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第 | |||||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者 | 第十七条 (略)(返納の事由及び額等)第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期る。一・二(略) | 3 (略) | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 | ||||||
| (支給の始期及び終期)第十七条 (略)(返納の事由及び額等)一・二(略) | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | |||||||
| 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | ||||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | (返納の事由及び額等)第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 | |||||
| (返納の事由及び額等)第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期 | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | ||||||
| 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | |||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | |||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別 | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | 八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えると | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | ||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 | |||||||
| 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 | |||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 | ||||||
| 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当 | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | ||||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 | 十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | |||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当 | |||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | ||||||
| 二月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | |||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | ||||||
| る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | ||||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | る行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日で | 該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定す | |||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和十年国際博覧会特措法第二十 | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし | |||||||
| 第十八条給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とす | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、 | 勤手当をその際支給する。 | |||||||
| 二月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書 | のうち最も長い支給単位期間位期間(支給の始期及び終期)第十九条(略)(返納の事由及び額等) | 勤手当をその際支給する。 | |||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 | |||||||
| 二月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書 | (支給の始期及び終期)第十九条(略) | のうち最も長い支給単位期間二職員が給与法第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合に | いものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を | ||||||
| 定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別 | 二月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書 | (支給の始期及び終期) | さにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | る額 同回条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、 同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 勤手当をその際支給する。 | |||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給さ | 支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるとき11おける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間 | 勤手当をその際支給する。 | |||||
| 位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間 | 同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 勤手当をその際支給する。 | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 二月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書 | 311て、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるとさにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | いものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるとき11おける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | |||||
| 二月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書 | の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当 | 同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派 | に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給さ | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給さ | いものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるとき11おける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間 | 一職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして給与法第十二条第二項第一号に定め | |||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 二職員が給与法第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合に | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | |||||
| 二月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給さ | さにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | る額 同回条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、 同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給さ | 二職員が給与法第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合に | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | ||||
| 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給さ | いものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 311て、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるとさにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | る額 同回条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、 同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が | 同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | |||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当 | れる場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分 | 311て、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるとさにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | いものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | |||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | れる場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分 | 二職員が給与法第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合に | 同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | |||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当 | さにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | る額 同回条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、 同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | |||||
| 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | れる場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当 | 311て、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるとさにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | ||||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当 | れる場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分 | さにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | ||||||
| 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当 | れる場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当 | 二職員が給与法第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合に | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | ||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当 | れる場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当 | 一職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして給与法第十二条第二項第一号に定める額 同回条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、 同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるとき11おける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間 | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | ||||
| 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分 | 311て、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるとさにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単 | 二職員が給与法第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合に | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | |||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給さ | 311て、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えると | る額 同回条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、 同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるとき11おける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間 | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | ||||
| に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者 | 第十九条の二給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由 | 三職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与法第十二条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(第十九条の二第三項第一号にお(1て「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当 | 311て、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えると | いものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるとき11おける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間 | 4給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事院規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | |||
| 一職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして給与法第十二条第二項第一号に定める額 同回条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、 同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。 次号におよいて同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるとき11おける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間 | 2支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通 | ||||||||
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