府省令令和7年2月5日

給与法第十二条第四項の規定による通勤手当を支給される職員に関する規則(新幹線鉄道等利用の場合)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.91
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給与法第十二条第四項の規定による通勤手当を支給される職員に関する規則(新幹線鉄道等利用の場合)

令和7年2月5日|p.91

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五 (略)(削る)イ(略)(削る)口 (略)
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第二号一号イ若しくは口に掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定三職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でな(1場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居の利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの三職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でな(1場合
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第二号一号イ若しくは口に掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居
2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第二号一号イ若しくは口に掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通しする要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線なか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通しに転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九十分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第二号一号イ若しくは口に掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま
勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線なか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第二号一号イ若しくは口に掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定なか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定なか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ
に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通し勤時間が九十分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居なか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ
発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通しに転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九三職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でな(1場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ第十五条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄
に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ第十五条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄
する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線四職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利て同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ第十五条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄
2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第二号一号イ若しくは口に掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通しに転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しな((で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル、以上又は通しなか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ
2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第二号一号イ若しくは口に掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居 (以下この項において 「事由の発生等」 という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の目以後の転居後の住居(以下この項において「転する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、 当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居 (当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道三職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でな(1場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用になか11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート11以上又は通勤時間が九二配偶者(届出をしない。が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、、 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、そ
(新設)
三 (略)(新設)(新設)
三 (略)での間にある子)の住居に転居したことに伴(1単身赴任手当が支給されな11こととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新設)員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合にお(1て、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じな(1ときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二
ることとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合にお(1て、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じな(1ときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合にお(1て、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じな(1ときの当該転居後の住居及び人事院第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合にお(1て、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じな(1ときの当該転居後の住居及び人事院第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ニ(略)一配偶者(配偶者のな(1職員にあつては、満十八歳に達する口以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴(1単身赴任手当が支給されな11こととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものることとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ることとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ることとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合にお(1て、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じな(1ときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ることとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるもを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通
第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
を利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通
ることとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるもを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通
条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
での間にある子)の住居に転居したことに伴(1単身赴任手当が支給されな11こととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準に照第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるもの(1限る。)TI法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるも次に掲げる事由が生じた職員のうち、給与法第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合にお(1て、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じな(1ときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二
での間にある子)の住居に転居したことに伴(1単身赴任手当が支給されな11こととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に第十六条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、 その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの (当該事由の発生の勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しな(1で通勤
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給与法第十二条第四項の規定による通勤手当を支給される職員に関する規則(新幹線鉄道等利用の場合) - 第91頁
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