給与法に基づく特別手当等の規定に関する人事院規則の一部改正等
令和7年2月5日|p.90
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3第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金
等相当額(第十六条第四項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。
この場合にお(1て、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、
同項第一号及び第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「運
賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄
道等」と読み替えるものとする。
(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)
第十三条給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員とな
つた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であ
つて次に掲げるもの
イ給与法第十二条第四項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等
に係る経路の起点となる駅等(口において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住
居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(口において『新
最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における
当該転居後の住居
ロイに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路
の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第十四条 給与法第十二条第四項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、 次に掲
げる職員で、新幹線鉄道等を利用しな11で通勤するものとした場合における通勤距離が六十キ
ロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事
情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認
めるものとする。
一新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者(検察官であつた者又は給与法第十一条の七
第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により俸給表の適用を受け
る職員となつた者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の
直前の住居と所在する地域を異にする官署に在勤することとなつた者
二人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤す
ることとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
3第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金
等の額の二分の一に相当する額の算出につ13て準用する。この場合にお13て、第八条第一項中
「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」と
あるのは「新幹線鉄道等」と、同号イ中「価額」とあるのは「価額の二分の一に相当する額」
と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは
「特別料金等の額の二分の一に相当する」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新
幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(俸給表の適用の直前の住居に相当する住居)
第十四条
給与法第十二条第四項の人事院規則で定める住居は、俸給表の適用を受ける職員とな
つた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じな
いときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居とする。
(新設)
(新設)
(新設)
(権衡職員等の範囲)
第十五条給与法第十二条第四項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交
流等により俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する
地域を異にする官署に在勤することとなつたことに伴い、 通常の通勤の経路及び方法による場
合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の
変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が
六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通
勤が困難であると人事院が認めるものとする。
(新設)
(新設)