府省令令和7年2月5日

通勤手当等に関する人事院規則(新幹線鉄道等の利用に関する規定)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.89
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発行機関人事院
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通勤手当等に関する人事院規則(新幹線鉄道等の利用に関する規定)

令和7年2月5日|p.89

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車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロ
メートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員同
条第二項第一号及び第二号に定める額
二給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月
数で除して得た額(普通交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額。以下「一箇
月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号
に掲げる職員を除く。)同項第一号に定める額
二(略)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十条給与法第十二条第三項の人事院規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、
新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートノレ以上
上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認
められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとす
る。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十一条給与法第十二条第三項の人事院規則で定める住居は、官署を異にする異動又は在勤す
る官署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であ
つて次に掲げるもの
イ給与法第十二条第二項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄
道等に係る経路の起点となる駅等(口において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後
の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等 (口におい
て「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合に
おける当該転居後の住居
ロイに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路
の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三前二号に掲げる住居のほか、人事院がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(削る)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十二条新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等
の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通動
の経路及び方法により算出するものとする。
2第七条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について
準用する。
車等の使用距離が片送二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロ
メートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員同
条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額
(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万
五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
一 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、 一箇月当たりの運賃等相当額 (二以上
の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。
以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である
職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第一号に定める額
三(略)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十条 給与法第十二条第三項の人事院規則で定める職員は、 通常の通勤の経路及び方法による
場合には官署を異にする異動又は在勤する官署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要
することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤
するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上
であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十一条
給与法第十二条第三項の人事院規則で定める住居は、官署を異にする異動又は在勤す
る官署の移転の日以後に転居する場合におbyて、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変
更が生じないときの当該転居後の住居及び人事院がこれに準ずると認める住居とする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第十二条 給与法第十二条第三項及び第四項の人事院規則で定める基準は、 新幹線鉄道等の利用
により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこ
れに相当すると人事院が認めるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十三条新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済
的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算
出するものとする。
2第七条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
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通勤手当等に関する人事院規則(新幹線鉄道等の利用に関する規定) - 第89頁
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