府省令令和7年2月5日

給与法に基づく職員等の規定(人事院規則)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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抽出要点

初任給基準表、職員の降給に関する号俸の定め

抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院

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給与法に基づく職員等の規定(人事院規則)

令和7年2月5日|p.17-18

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2(略)
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)第二十七条 (略)2(略)を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。一~四(略)第二十七条 (略)2(略)
第三十六条削除2(略)職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。高校二卒
一~四(略)(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
3経験者試験等採用者を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の
号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数
以上職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数
号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数
職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表 七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの又
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表 七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの又は第三十八条の二各号に掲げる職員にあつては、別表第七の四口に定める行政職俸給表(八級
3経験者試験等採用者を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表 七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの又
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。以上職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表 七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの又
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなるてた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表 七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの又
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数
号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数は第三十八条の二各号に掲げる職員にあつては、別表第七の四口に定める行政職俸給表(八級以上職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数+14
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表 七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの又は第三十八条の二各号に掲げる職員にあつては、別表第七の四口に定める行政職俸給表(八級
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる
職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる
ことができる。
二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものに異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合2 (略)(経験年数を有する者の号俸)ことができる。
五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。に異動の目に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職し第二十七条(略)ことができる。
(行政職俸給表 の七職員)第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。たものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの(行政職俸給表 の七職員)第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。に異動の目に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものたものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。に異動の目に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの(行政職俸給表 の七職員)第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの(行政職俸給表 の七職員)第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。たものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合
五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの(行政職俸給表 の七職員)第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。たものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの(行政職俸給表 の七職員)第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。に異動の目に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの四 公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの(行政職俸給表 の七職員)第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
四 公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの3第十一条第三項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
四 公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるものに異動の目に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものに異動の目に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
四 公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合
三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの四 公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合3第十一条第三項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職
に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合3第十一条第三項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの三公安職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの四 公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職
第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合
四 公安職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの五海事職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるものに異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合
第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。第三十六条給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合
に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合
に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたとさから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合
労務職員(甲)労務職員(乙)備考13技能職員{別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)る。14三/俸とする。
1~3(略)労務職員(甲)労務職員(乙)第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
労務職員(甲)労務職員(乙)労務職員(甲)職種の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)あつては、当該最低の号俸)二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。ロ行政職俸給表(二)初任給基準表職種(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条せる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
労務職員(甲)技能職員{の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。労務職員(甲)労務職員(乙)二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号さ五教育職俸給表」の適用を受ける職員(2七/の職務の級が四級以上であるもの六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。技能職員{二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。技能職員{高{別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。学歴免許等六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
学歴免許等の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号さ公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸一次号に掲げる職員以外の職員降号した日の前口に受けていた号俸より二号俸下位の号体(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。学歴免許等(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)
の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの(行政職俸給表 の八級以上の職員に相当する職員)第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。$1の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。1級1号俸から1級33号俸まで1級1号俸から1級13号俸ま21五教育職俸給表」の適用を受ける職員(2七/の職務の級が四級以上であるもの六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号さ公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の101級1号俸から1級13号俸ま21六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号さ五教育職俸給表」の適用を受ける職員(2七/の職務の級が四級以上であるもの六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの一税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条一次号に掲げる職員以外の職員降号した日の前口に受けていた号俸より二号俸下位の号体(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に公安職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの五教育職俸給表」の適用を受ける職員(2七/の職務の級が四級以上であるもの第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の101級1号俸1級1号俸から1級33号俸まで1級1号俸から1級13号俸ま21二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸一次号に掲げる職員以外の職員降号した日の前口に受けていた号俸より二号俸下位の号体(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に1医療職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの四公安職俸給表□の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
1級1号俸1級1号俸から1級33号俸まで1級1号俸から1級13号俸ま21二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条一次号に掲げる職員以外の職員降号した日の前口に受けていた号俸より二号俸下位の号体(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるも11第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の101級1号俸から1級33号俸まで1級1号俸から1級13号俸ま21二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けて11た号俸より一号俸下位の号俸第三十八条の二給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とす
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱UVものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、11の表の初任給欄の10二行政職俸給表」の適用を受ける職員でその職務の職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条一次号に掲げる職員以外の職員降号した日の前口に受けていた号俸より二号俸下位の号体(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合に第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号
イ(略)ロ行政職俸給表(二)初任給基準表別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)イ(略)ロ行政職俸給表(二)初任給基準表第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸(新設)
1~3(略)4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。労務職員(甲)労務職員(乙)つては、当該最低の号俸)とする。(新設)十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
ロ行政職俸給表(二)初任給基準表別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
労務職員(甲)労務職員(乙)職種つては、当該最低の号俸)とする。第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。技能職員{別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。労務職員(甲)労務職員(乙)別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)ロ行政職俸給表(二)初任給基準表つては、当該最低の号俸)とする。せる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとつては、当該最低の号俸)とする。第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
34中つては、当該最低の号俸)とする。第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号さ十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。学歴免許等別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
学学別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。学歴免許等(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
**(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号1級17号俸から1級49号俸まで1級1号俸から1級29号俸ま12(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
1級17号俸から1級49号俸まで1級1号俸から1級29号俸ま12せる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの教育職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
1級9号俸1級17号俸から1級49号俸まで1級1号俸から1級29号俸ま12初 任 給研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの十一福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの医療職俸給表 の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの19医療職俸給表二の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
4職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号初 任 給1 級17号俸1級9号俸1級17号俸から1級49号俸まで1級1号俸から1級29号俸ま12第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号1級17号俸から1級49号俸まで1級1号俸から1級29号俸ま12第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ
12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。COの場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号第四十二条規則一一-一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けて11た号俸より二号俸下位の号俸(当該受けて11た号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあ
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給与法に基づく職員等の規定(人事院規則) - 第17頁
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