人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則
令和7年2月5日|p.15
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人事院は、一般議の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十九日)及び一般職の職員の職員の紹方に関する法律等の一部を改正する法律(令和六十法律第十一号)に基づき、人事院班則九-八二両
任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正11関し次の人事院規則を制定する。
人事院総裁川本格子
令和七年二月五日
人事院総裁 川本 裕子
人事院規則九-八-九四
人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄
掲げる規定の破画で囲んだ部分は、これに対応する改正後側に掲げる規定の被害で囲んだ部分のように改め、改正審権に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない
0)は、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに、対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る
改善
正
後
改
正
前
(定義)
第二条(略)
一~四 (略)
五採用試験規則八-一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八-一八第
三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項において「経験者採用試験」という。)
を除く。)をいう。
六~十七 (略)
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十一条 (略)
2 (略)
3経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者その他人事院の定める職員(以下「経
験者試験等採用者」という。)の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して
指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、 当該経験者試験等採用者の採用
の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する
者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定す
るものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあ
つては、 あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
4・5 (略)
(定義)
第二条(略)
~四(略)
五採用試験規則八-一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八-一八第
三条第四項に規定する経験者採用試験(以下「経験者採用試験」とい.う。)を除く。)をい.う。
六~十七(略)
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十一条 (略)
2(略)
3経験者採用試験の結果に基づ11て新たに職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に
求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当
該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任
の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知
識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の職務の級を専門スタッフ職俸給表の
四級に決定しようとする場合にあつては、、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
4・5(略)