法律令和7年2月5日

給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する規定(改正後・改正前)

掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.103
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給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する規定(改正後・改正前)

令和7年2月5日|p.103

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改正
(給与法第十一条の七の規定による地域手当)
第十一条給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署
の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域若しくは官署又は第四条に規定する
空港の区域(以下この条、次条及び第十四条第一項第二号において「地域手当支給地域等」
10い.う。)に、引き続き六箇月を超えて在勤していない.場合であって、地域手当支給地域等又は
第六条に規定する官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き
六箇月を超えて在勤していたとき(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤
務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第一項の規定による採
用の前日に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤をしていたものにあっては、当該在
勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤していた。
期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
二検察官であった者、給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行
政執行法人職員等」という。)であった者又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四
十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する
法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(以下「国派遣
職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となっ
た者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の
移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き
続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以
下「適用日」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた
期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下
この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした
ときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤してい.たこと
となるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用
の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又
は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣
職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったもの(1限る。)と
して勤務して11たものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員
1Lて勤務していた期間及び当該期間に引き続い.て職員とLて勤務していた期間を同項の採
用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、
地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなると
きを含む。)。
前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院
が定める場合
改正
(給与法第十一条の七の規定による地域手当)
第十一条給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署
の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域若しくは官署又は第四条に規定する
空港の区域(以下この条及び次条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇
月を超えて在勤していない.場合であって、地域手当支給地域等又は第六条に規定する官署(以
下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤してい
たとき。
二検察官であった者、給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行
政執行法人職員等」という。)であった者又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四
十三条の二十九第一項若しくは民開資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する
法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(以下「国派遣
職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつ
た者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の
移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き
続き六箇月を超えて仕勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以
下「適用日」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた
期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下
この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした
ときに、当該地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
二検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交
流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しく
は空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤して11た地域手
当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない.場
合であって、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務して11た期
問を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等
又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤して11たこととなるとき(前号に該当する
ときを除く。)。
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給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する規定(改正後・改正前) - 第103頁
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