告示令和7年2月4日

四国地方整備局による道路占用制限の公示(国道11号)

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

道路法に基づく道路占用制限区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法に基づく道路占用制限区域の指定

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四国地方整備局による道路占用制限の公示(国道11号)

令和7年2月4日|p.7

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官庁報告
官庁事項
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第二項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年二月四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年二月四日四国地方宗備局民豐口体之
〔道路の種類一般国道
二路線名十一号
三占用を制限する区域
備考
三豊市豊中町本山中字屋敷内一一八一番一から観音寺市本大町字井出北一六
四七番一まで
制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱 (占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない
獨占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が充生した場合に
おける被害の拡大を防止するため、
六六 占用の制限の開始の期日令和七年二月四日
場 所 四国地方整備局及び同局 所
公告
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四国地方整備局による道路占用制限の公示(国道11号) - 第7頁
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