告示令和7年2月3日

国土交通省告示第六十六号(船舶国籍証書の無効)

掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第六十六号(船舶国籍証書の無効)

令和7年2月3日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第六十六号
次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施
行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四
十一条第二項の規定により告示する。
令和七年二月三日
国土交通大臣中野洋昌
証書の船舶
証書番号
船名
付番号
平成
A0919188
第八十八若潮
LL
A17171400829.4.10136191えたじま
0.00231310068 29 12.0.00136467 136467 タクマ10 94
読み込み中...
国土交通省告示第六十六号(船舶国籍証書の無効) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →