告示令和7年2月3日

農林水産省告示第二百十五号(農業保険法に基づく金額の定め)

掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百十五号(農業保険法に基づく金額の定め)

令和7年2月3日|p.6

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○農林水産省告示第二百十五号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
第百四十八条第二項(同条第五項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、
令和八年産のうんしゅうみかん、りんご、ぶどう、
なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、
すもも、キウイフルーツ、パインアップル及びい
よかん並びに令和九年産のなつみかん及びかんき
つ類の果樹(農業保険法施行令(平成二十九年政
令第二百六十三号)第八条に規定するかんきつ類
の果樹をいい、いよかんを除く。)に係る同法第百
四十八条第二項の農林水産大臣が定める金額を次
のように定める。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備
え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省の
ホームページに掲載する。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第二百十五号(農業保険法に基づく金額の定め) - 第6頁
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