告示令和7年2月3日

農林水産省告示第二百十四号(農業保険法に基づく共済目的の種類の細区分の一部改正)

掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百十四号(農業保険法に基づく共済目的の種類の細区分の一部改正)

令和7年2月3日|p.6

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○農林水産省告示第二百十四号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
第百四十八条第五項の規定に基づき、平成三十年
農林水産省告示第二千六百六十号(農業保険法第
百四四十八条第五項の規定に基づき、 同項の規定に
より農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済
目的の種類の細区分を定める件)の一部を次のよ
うに改正する。
令和七年二月三日
農林水産大臣江藤拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備
え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省の
ホームページに掲載する。)
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示による改正後の平成三十年農林水産
省告示第二千六百六十号の規定は、なつみかん
及びかんきつ類の果樹(農業保険法施行令(平
成二十九年政令第二百六十三号)第八条に規定
するかんきつ類の果樹をいい、いよかんを除く。
以下同じ。)以外の果樹(以下「一般果樹」とい
う。)に係る収穫共済にあっては令和八年産の果
実に係る共済関係から、なつみかん及びかんき
つ類の果樹に係る収穫共済にあっては令和九年
産の果実に係る共済関係から、それぞれ適用す
るものとし、一般果樹に係る収穫共済の令和七
年以前の年産の果実に係る共済関係並びになつ
みかん及びかんきつ類の果樹に係る収穫共済の
令和八年以前の年産の果実に係る共済関係につ
いての農業保険法第百四十八条第五項の細区分
については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第二百十四号(農業保険法に基づく共済目的の種類の細区分の一部改正) - 第6頁
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