告示令和7年2月3日

中国地方整備局告示及び海上保安庁告示(道路区域変更等)

掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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中国地方整備局告示及び海上保安庁告示(道路区域変更等)

令和7年2月3日|p.7

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7令和7年2月3日月曜日官報第1397号
(四)(二)□道路の種類一般国道(三)(二)道路の区域○中国地方整備局告示第十号国市室の木町五丁目四〇番一ま(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号(二)一二二)道路の区域○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。うに改正する。規定の傍線を付した部分のように改める。
○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま○海上保安庁告示第四号うに改正する。規定の傍線を付した部分のように改める。
令和七年二月三日□道路の種類一般国道路線名九号及び百八十六号(二)道路の区域[2中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一まその関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。○中国地方整備局告示第九号同東北所令和七年二月三日うに改正する。
中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号一二二)道路の区域規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。○中国地方整備局告示第九号令和七年二月三日うに改正する。令和七年二月三日うに改正する。
1111所同0.00その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年二月三日うに改正する。
令和七年二月三日□道路の種類一般国道路線名九号及び百八十六号(二)道路の区域その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月三日○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年二月三日
○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一まその関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号一二二)道路の区域令和七年二月三日
14令和七年二月三日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。令和七年二月三日
1-番○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月三日大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一まその関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。1,1地{経緯地置令和七年二月三日
..中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
地獄□道路の種類一般国道路線名九号及び百八十六号中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の198198関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
路線名九号及び百八十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一まその関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の0.00後後那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
十一行政整日備.10077781010五10その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の14
路線名九号及び百八十六号中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所111411規定の傍線を付した部分のように改める。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所B 一八八八~二三四・四〇九・〇七三その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定の傍線を付した部分のように改める。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所変更前その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の1101次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の六一那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。B 一八八八~二三四・四〇九・〇七三中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の敷地の幅員延長備考その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所B 一八八八~二三四・四〇九・〇七三中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所敷地の幅員延長備考その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の東北所次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
変更前11PROMENT PRIN区 同 2 1000後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所敷地の幅員延長備考その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の敷地の幅員延長備考次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のメートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.11111経緯地置次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のメートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三敷地の幅員延長備考中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の改正{前
中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のメートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。海上保安庁長官瀬口良夫
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の1981/81/8改正{前那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のメートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三敷地の幅員延長備考次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の1/8(略)1981/810.001/8ti次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の191/8次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の敷地の幅員延長備考中国地方整備局長林正道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の14.410.8那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の14.4六/10.8198那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の1/8航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に海上保安庁長官瀬口良夫
後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の敷地の幅員延長備考次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に
敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に
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