告示令和7年2月3日
中国地方整備局告示及び海上保安庁告示(道路区域変更等)
掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.7
本紙p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
7令和7年2月3日月曜日官報第1397号
| (四) | (二)□道路の種類一般国道(三)(二)道路の区域 | ○中国地方整備局告示第十号 | 国市室の木町五丁目四〇番一ま | (一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号(二)一二二)道路の区域 | ○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | うに改正する。規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||
| ○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | ○海上保安庁告示第四号うに改正する。規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||||||
| 令和七年二月三日□道路の種類一般国道路線名九号及び百八十六号(二)道路の区域[2 | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号 | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○中国地方整備局告示第九号 | 同東北所 | 令和七年二月三日うに改正する。 | |||||||
| 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | (一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号一二二)道路の区域 | 規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○中国地方整備局告示第九号 | 令和七年二月三日うに改正する。 | 令和七年二月三日うに改正する。 | |||||||
| 1111所同0.00 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | 令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号 | ○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 令和七年二月三日うに改正する。 | |||||||
| 令和七年二月三日□道路の種類一般国道路線名九号及び百八十六号(二)道路の区域 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月三日 | ○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | 令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号 | ○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 在 | 令和七年二月三日 | ||||||
| ○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号一二二)道路の区域 | 令和七年二月三日 | ||||||||||
| 14 | 令和七年二月三日 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | 令和七年二月三日(一)道路の種類一般国道(二二 路線名二号 | ○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | ○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | 令和七年二月三日 | ||||||
| 1-番 | ○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月三日 | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○中国地方整備局告示第九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | 1,1地{経緯地置 | 令和七年二月三日 | |||||||
| .. | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | |||||||||||
| 地獄 | □道路の種類一般国道路線名九号及び百八十六号 | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所○中国地方整備局告示第十号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 198198 | 正 | 関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | |||||||
| 路線名九号及び百八十六号 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | 大竹市晴海一丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一ま | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 0.00後後 | 那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ||||||
| 十一行政整日備.10077781010五 | 10 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 14 | |||||||||
| 路線名九号及び百八十六号 | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | 11 | 1411 | 規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | B 一八八八~二三四・四〇九・〇七三 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 規定の傍線を付した部分のように改める。 | 那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | |||||||
| その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | 変更前 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 1101 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | |||||
| その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 六一 | 那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | |||||||
| その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | B 一八八八~二三四・四〇九・〇七三中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | |||||||||
| 五 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 敷地の幅員延長備考 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | |||||||||
| その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | B 一八八八~二三四・四〇九・〇七三中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | 敷地の幅員延長備考 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 位 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | |||||
| その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 東北所 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | 関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | |||||||
| 変更前11PROMENT PRIN区 同 2 1000後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | ||||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 中四) 図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所 | 敷地の幅員延長備考 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | |||||||||
| 後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 敷地の幅員延長備考 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 在 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | |||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | メートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三 | 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | ||||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 11経緯地置 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に | ||||||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | その関係図面は、令和七年二月三日から二週間一般の縦覧に供する。中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | メートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三 | 敷地の幅員延長備考 | 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 改正{前 | ||||||
| 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | メートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三 | 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和七年二月九日から施行する。海上保安庁長官瀬口良夫 | ||||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | B 一八八八~二三四・四〇九・〇七三 | 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 1981/81/8 | 改正{前 | 那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | |||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | メートル キロメートルB 一八八八~二三四・四〇九・〇七三 | 敷地の幅員延長備考 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 1/8 | (略)1981/810.001/8ti | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | 那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | ||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | |||||||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 191/8 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | |||||||||
| 後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 敷地の幅員延長備考 | 中国地方整備局長林正道 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 14.410.8 | 那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ | ||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 14.4六/10.8198 | 那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | |||||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 1/8 | 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に海上保安庁長官瀬口良夫 | ||||||||||
| 後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | ||||||||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 敷地の幅員延長備考 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 那覇港船舶通航信号所に関する告示(平成二十一年海上保安庁告示第百七十六号)の一部を次のよ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる | 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に | |||||||||
| 敷地の幅員延長後二O.・三六.111111九1,00O....0.01.111 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、那覇港船舶通航信号所に | |||||||||||
である。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →