告示令和7年2月3日
法務省告示第二十一号(帰化許可に関する件)
掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
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抽出要点
日本国に帰化の件
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
- 件名
- 日本国に帰化の件
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附則
この省令は、公布の日から施行する。
告示
| 二・ホ(略)二~五(略)2(略) | |||||||||||||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | 又は管理人の定めのあるものにあっ | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | 表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。1913(略) | |||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過しないもの | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | るものに限る。)の業務を行う役員 | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 三十日以内にその通知に係る者(法 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | 1913(略)(4)第三号トの規定による認証の取消 | に該当するときは、認証をしないこと。 | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれか | ||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | ては、その代表者又は管理人)であっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | 人又は人格のない社団若しくは財団 | (5)4)の業務の廃止の通知をした日前 | の日から一年を経過しないもの | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | に該当するときは、認証をしないこと。 | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれか | あるものにあっては申請者又はその代 | ||||||||
| 二・ホ(略)二~五(略) | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | るものに限る。)の業務を行う役員 | 人又は人格のない社団若しくは財団 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の廃止の通知をした者で、その通知 | 通知した日からその取消しをする日 | あるものにあっては申請者又はその代 | |||||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過しないもの | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | るものに限る。)の業務を行う役員 | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 人又は人格のない社団若しくは財団 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | に該当するときは、認証をしないこと。 | ||||||||
| ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | 1913(略) | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 | ||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過しないもの | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | るものに限る。)の業務を行う役員 | 人又は人格のない社団若しくは財団 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 | |||||||
| ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 人又は人格のない社団若しくは財団 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | (5)4)の業務の廃止の通知をした日前 | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | に該当するときは、認証をしないこと。 | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 | |||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | (5)4)の業務の廃止の通知をした日前 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | あるものにあっては申請者又はその代 | ||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | で代表者若しくは管理人の定めのあ | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 三十日以内にその通知に係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団 | (5)4)の業務の廃止の通知をした日前 | の廃止の通知をした者で、その通知 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | に該当するときは、認証をしないこと。 | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 | |||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員 | の日から一年を経過しないもの | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | (4)第三号トの規定による認証の取消 | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 | |||||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | 人又は人格のない社団若しくは財団 | (5)4)の業務の廃止の通知をした日前 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれか | |||||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | るものに限る。)の業務を行う役員 | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 人又は人格のない社団若しくは財団 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の日から一年を経過しないもの | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | (4)第三号トの規定による認証の取消 | に該当するときは、認証をしないこと。 | |||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 人又は人格のない社団若しくは財団 | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の日から一年を経過しないもの | 日までの間に二4の規定による業務 | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | (4)第三号トの規定による認証の取消 | に該当するときは、認証をしないこと。 | ||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員 | 三十日以内にその通知に係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団 | の廃止の通知をした者で、その通知 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | (4)第三号トの規定による認証の取消 | ||||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | るものに限る。)の業務を行う役員 | 人又は人格のない社団若しくは財団 | (5)4)の業務の廃止の通知をした日前 | の廃止の通知をした者で、その通知の日から一年を経過しないもの | 通知した日からその取消しをする日 | (4)第三号トの規定による認証の取消 | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 | |||||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員 | 人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあ | 三十日以内にその通知に係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団 | (5)4)の業務の廃止の通知をした日前 | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | しに係る弁明の機会の付与について | あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 | |||||||||
| た者でその通知の日から一年を経過 | ては、その代表者又は管理人)であっ | 又は管理人の定めのあるものにあっ | (人格のない社団又は財団で代表者 | るものに限る。)の業務を行う役員 | で代表者若しくは管理人の定めのあ | 三十日以内にその通知に係る者(法 | の廃止の通知をした者で、その通知 | 日までの間に二4の規定による業務 | 又は取消しをしないことを決定する | 通知した日からその取消しをする日 | (4)第三号トの規定による認証の取消しに係る弁明の機会の付与について | ||||||||||
2(略)
二~五(略)
二・ホ(略)
(新設)
(新設)
(1133(
林懿媚平成4年11月9日生
住所大阪市都島区都島北通2丁目18番1号
に該当するときは、認証をしないこと。
表者若しくは管理人)が次のいずれか
あるものにあっては申請者又はその代
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