告示令和7年2月3日

法務省告示第二十一号(帰化許可に関する件)

掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

日本国に帰化の件

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名日本国に帰化の件

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法務省告示第二十一号(帰化許可に関する件)

令和7年2月3日|p.2

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附則
この省令は、公布の日から施行する。
告示
二・ホ(略)二~五(略)2(略)
た者でその通知の日から一年を経過又は管理人の定めのあるものにあっで代表者若しくは管理人の定めのあ三十日以内にその通知に係る者(法の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。1913(略)
た者でその通知の日から一年を経過しないもの又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者るものに限る。)の業務を行う役員で代表者若しくは管理人の定めのあ三十日以内にその通知に係る者(法三十日以内にその通知に係る者(法の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について1913(略)(4)第三号トの規定による認証の取消に該当するときは、認証をしないこと。あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれか
た者でその通知の日から一年を経過ては、その代表者又は管理人)であっ(人格のない社団又は財団で代表者人又は人格のない社団若しくは財団(5)4)の業務の廃止の通知をした日前の日から一年を経過しないもの日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消に該当するときは、認証をしないこと。あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかあるものにあっては申請者又はその代
二・ホ(略)二~五(略)ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっるものに限る。)の業務を行う役員人又は人格のない社団若しくは財団三十日以内にその通知に係る者(法の廃止の通知をした者で、その通知通知した日からその取消しをする日あるものにあっては申請者又はその代
た者でその通知の日から一年を経過しないもの又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者るものに限る。)の業務を行う役員で代表者若しくは管理人の定めのあ人又は人格のない社団若しくは財団三十日以内にその通知に係る者(法の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定するしに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消に該当するときは、認証をしないこと。
ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員三十日以内にその通知に係る者(法の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消1913(略)あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過しないものては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者るものに限る。)の業務を行う役員人又は人格のない社団若しくは財団三十日以内にその通知に係る者(法の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者で代表者若しくは管理人の定めのあ人又は人格のない社団若しくは財団三十日以内にその通知に係る者(法(5)4)の業務の廃止の通知をした日前の廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消に該当するときは、認証をしないこと。あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者(5)4)の業務の廃止の通知をした日前の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消あるものにあっては申請者又はその代
た者でその通知の日から一年を経過ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者で代表者若しくは管理人の定めのあで代表者若しくは管理人の定めのあ三十日以内にその通知に係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団(5)4)の業務の廃止の通知をした日前の廃止の通知をした者で、その通知又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消に該当するときは、認証をしないこと。あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっで代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員の日から一年を経過しないもの日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する(4)第三号トの規定による認証の取消あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過人又は人格のない社団若しくは財団(5)4)の業務の廃止の通知をした日前の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与についてあるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれか
た者でその通知の日から一年を経過ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者るものに限る。)の業務を行う役員で代表者若しくは管理人の定めのあ人又は人格のない社団若しくは財団三十日以内にその通知に係る者(法の日から一年を経過しないものの廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日(4)第三号トの規定による認証の取消に該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者で代表者若しくは管理人の定めのあ人又は人格のない社団若しくは財団三十日以内にその通知に係る者(法の日から一年を経過しないもの日までの間に二4の規定による業務通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与について(4)第三号トの規定による認証の取消に該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員三十日以内にその通知に係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団の廃止の通知をした者で、その通知又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日(4)第三号トの規定による認証の取消
た者でその通知の日から一年を経過ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者るものに限る。)の業務を行う役員人又は人格のない社団若しくは財団(5)4)の業務の廃止の通知をした日前の廃止の通知をした者で、その通知の日から一年を経過しないもの通知した日からその取消しをする日(4)第三号トの規定による認証の取消あるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあ三十日以内にその通知に係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団(5)4)の業務の廃止の通知をした日前の廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日しに係る弁明の機会の付与についてあるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
た者でその通知の日から一年を経過ては、その代表者又は管理人)であっ又は管理人の定めのあるものにあっ(人格のない社団又は財団で代表者るものに限る。)の業務を行う役員で代表者若しくは管理人の定めのあ三十日以内にその通知に係る者(法の廃止の通知をした者で、その通知日までの間に二4の規定による業務又は取消しをしないことを決定する通知した日からその取消しをする日(4)第三号トの規定による認証の取消しに係る弁明の機会の付与について
2(略)
二~五(略)
二・ホ(略)
(新設)
(新設)
(1133(
林懿媚平成4年11月9日生
住所大阪市都島区都島北通2丁目18番1号
に該当するときは、認証をしないこと。
表者若しくは管理人)が次のいずれか
あるものにあっては申請者又はその代
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法務省告示第二十一号(帰化許可に関する件) - 第2頁
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