告示令和7年1月31日
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の規定に基づき国土交通大臣が告示で定める額を定める告示の一部改正
掲載日
令和7年1月31日
号種
本紙
原文ページ
p.7
本紙p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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国土交通省告示
第六十二号
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第十条の規定に基づき、平成二十四年国土交通省告示第百二十五号(自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める額を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年一月三十一日 国土交通大臣 中野 洋昌
平成二十四年国土交通省告示第百二十五号(自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める額を定める告示)の一部を改正する告示
平成二十四年国土交通省告示第百二十五号(自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める額を定める告示)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第十条の国土交通大臣が告示で定める額は、五十万二千二百二十九円とする。
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第十条の国土交通大臣が告示で定める額は、三十八万七千四百八十三円とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和七年二月一日以後に行う委託費の支払について適用する。
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