告示令和7年1月31日
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部改正
掲載日
令和7年1月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
農林水産省告示
第二百一号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第四十四条第一項(同法第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年一月三十一日
農林水産大臣 江藤 拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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