告示令和7年1月29日
外務省告示第五十五号(インドネシア共和国政府との間におけるウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策計画(第二期)の実施に係る円貨による借款の支出期間延長)
掲載日
令和7年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.10
本紙p.10
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
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- 外務省
- 省庁
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○外務省告示第五十五号
令和六年十二月十九日にジャカルタで、円借款の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の平成二十六年二月十八日付けの交換公文に従ってインドネシア共和国政府に供与されることになったウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策計画(第二期)の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和三年六月二十三日付けの口上書により令和六年十二月二十三日まで延長された。)がインドネシア共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和七年十二月二十三日まで延長される旨の口上書の交換が、インドネシア共和国政府との間に行われた。
令和七年一月二十九日
外務大臣 岩屋毅
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