告示令和7年1月29日

農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和7年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

〇農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(農林水産一九四)

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