会社公告令和7年1月27日
裁判所公告(相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係)
掲載日
令和7年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
本紙p.1-p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
令和7年1月27日発行の官報(本紙 第1392号)に掲載された会社公告・決算公告です。該当なし(法院公告)の特別清算その他。掲載ページ: p.1 - p.2。
抽出された基本情報
会社名該当なし(法院公告)
公告種別特別清算その他
抽出された基本情報
- 会社名
- 該当なし(法院公告)
- 公告種別
- 特別清算その他
〔公 告〕
諸 事 項
裁判所
相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
一〇
厚生労働省令
第四号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条第三項第一号の規定に基づき、健康保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月二十七日 厚生労働大臣 福岡 資麿
健康保険法施行規則の一部を改正する省令
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
附 則
附 則
第一条の十
令和七年度及び令和八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
(新設)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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