府省令令和7年1月24日

厚生労働省令第百四十四号(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令)

掲載日
令和7年1月24日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百四十四号
省庁厚生労働省

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正

令和六年十月二十八日(号外第二百五十一号)公布厚生労働省令第百四十四号(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令)

(原稿誤り)

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二ページ改正後欄五行目の次に次を加える。

(被保険者となつたことの届出)

第六条 (略)

2・3 (略)

4 (略)

一・二 (略)

三 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合

四 (略)

5~12 (略)

同ページ改正前欄五行目の次に次を加える。

(被保険者となつたことの届出)

第六条 (略)

2・3 (略)

4 (略)

一・二 (略)

三 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合

四 (略)

5~12 (略)

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二三

改正後欄

四~五

同法第六十一条の六第二項

同法第六十一条

の六第五項

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二三

改正前欄

同法第六十一条の六第二項

同法第六十一条

の六第二項

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二三

改正後欄

第十三号

第十五号

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二三

改正前欄

第十三号

第十三号

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