告示令和7年1月21日
島根県大田市保存の除籍の滅失による再製公告
掲載日
令和7年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.1
本紙p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
島根県大田市役所保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和七年二月二十一日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注 意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、大田市役所又は松江地方法務局出雲支局に照会すること。
令和七年一月二十一日
法務大臣 鈴木 馨祐
島根県邇摩郡五十猛村八百七十一番地一
田中甚四郎
法務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →