告示令和7年1月21日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省告示

掲載日
令和7年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

号外第 11 号

令和7年1月21日火曜日

官 報

(号  外)

告  示

総務省告示

第十九号

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百八号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年一月二十一日     総務大臣 村上誠一郎

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

改正後

改正前

一 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの

一 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの

[1~7 略]

[1~7 同上]

8 IEEE802. 15. 4

[新設]

9 IEEE802. 15. 4z

[新設]

[二・三 略]

[二・三 同上]

四 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、ETSI EN 305 550

[新設]

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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