電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部改正
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
号外第 11 号
令和7年1月21日火曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
総務省告示
第十八号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年一月二十一日 総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件は、次のいずれの条件にも適合することとする。
[同上]
[一~四 略]
[一~四 同上]
五 施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次のいずれかのものであること。
五 施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次のいずれかのものであること。
周波数
空中線電力
備考
周波数
空中線電力
備考
五七GHzを超え六四GHz以下
〇・〇一ワット以下
設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するものに限る。
五七GHz以上六四GHz未満
〇・〇一ワット以下
設備規則第四九条の十四第十二号に規定するものに限る。
五七GHzを超え六六GHz以下
〇・二五〇ワット以下
設備規則第四十九条の十四第十三号に規定するものに限る。
五七GHz以上六六GHz未満
〇・二五〇ワット以下
設備規則第四九条の十四第十三号に規定するものに限る。
[六・七 略]
[六・七 同上]
八 施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、等価等方輻射電力が次のとおりであること。
[新設]
イ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一MHz の帯域幅における等価等方
輻射電力は、次のいずれかであること。
⑴ 占有周波数帯幅が二〇MHz 以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。
⑵ 占有周波数帯幅が二〇MHz を超え四〇MHz 以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット
以下であること。
⑶ 占有周波数帯幅が四〇MHz を超え八〇MHz 以下の送信装置の場合は、〇・三一二五ミリワッ
ト以下であること。
⑷ 占有周波数帯幅が八〇MHz を超え一六〇MHz 以下の送信装置の場合は、〇・一五六二五ミリ
ワット以下であること。
⑸ 占有周波数帯幅が一六〇MHz を超え三二〇MHz 以下の送信装置の場合は、〇・〇七八一二五
ミリワット以下であること。
ロ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一MHz の帯域幅における等価等
方輻射電力は、次のいずれかであること。
⑴ 占有周波数帯幅が二〇MHz 以下の送信装置の場合は、一〇ミリワット以下であること。
⑵ 占有周波数帯幅が二〇MHz を超え四〇MHz 以下の送信装置の場合は、五ミリワット以下であ
ること。
⑶ 占有周波数帯幅が四〇MHz を超え八〇MHz 以下の送信装置の場合は、二・五ミリワット以下
であること。
⑷ 占有周波数帯幅が八〇MHz を超え一六〇MHz 以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット
以下であること。
⑸ 占有周波数帯幅が一六〇MHz を超え三二〇MHz 以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリ
ワット以下であること。
九 [略]
八 [同上]
十 [略]
九 [同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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